第1条(名称) | 本会は、「日本小児医学教育研究会」と称する。 |
第2条(事務局) | 本会は、事務局を関西医科大学教育センターに置く。 |
第3条(目的) | 小児医学教育の発展に寄与するとともに、この分野の人材育成を図ることを目的とする。 |
第4条(事業) | 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 1)年1回以上の研究会の開催 2)その他、本会の目的を達成するために必要な事業 |
第5条(研究会参加費) | 研究会の参加費は参加者より徴収する。 |
第6条(役員会の構成) | 役員会は会長、顧問、幹事(代表幹事1名を含む)および監事により構成される。 |
第7条(役員の選任) | 本会の役員の選出方法は次の通りとする。 1)会長は、役員会において選出する。 2)顧問、幹事および監事は役員会の合議により選出する。 |
第8条(会員の任期) | 本会の役員の任期は次の通りとする。 1)会長の任期は、2年として再任を妨げない。 2)代表幹事、幹事および監事の任期は、2年として再任を妨げない。 |
第9条(役員会の責務) | 本会は役員会の責任において運営され、役員会の過半数の賛成をもって議決とする。運営維持費として幹事より年額10,000円を徴収する。 |
第10条(会計) | 本会運営にかかる会計業務は代表幹事が行い、その会計監査は幹事2名が行う。研究会開催にかかる会計業務は会長が行う。 |
(附則) | 本会と合同で開催される全国小児科チェアパーソン会議の財政的支援については小児科学会からの支援を受けることができる(全国小児科チェアマン会議補助規程平成24年11月18日理事会決議参考)。 |
第11条(会則の変更) | 会則の変更は役員会の協議を経て行うものとする。 (2014年12月2日改訂) (2023年12月16日改訂) |